◆国外居住親族に係る扶養親族等の見直し
令和6年度から、扶養控除の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の人が除外されることになりました。ただし、以下の人は証明できる書類を添付することで扶養控除などの対象とすることができます。
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
(2)障がい者
(3)扶養控除などを申告する納税義務者から、前年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
◆上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。令和5年分以降の所得について、所得税と住民税(市・県民税)で異なる課税方式を選択することはできません。
◆森林環境税の創設
森林環境税とは、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所のある個人に対して課税されます。
令和6年度から、個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、住民税(市・県民税)と合わせて市が徴収します。
なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、令和5年度で終了するため、令和5年度と比べて1人当たりの負担額に変更はありません。
◆特別徴収税額通知受取方法の変更
特別徴収税額通知(納税義務者用)について、eLTAXを経由して、給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をした場合、eLTAX・特別徴収義務者を経由して、特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子的に送付することとなりました。
問合せ:課税課
【電話】32-1271
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